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​規約

岡山体育学会 規約​

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第1章 総則

 

第1条 

この会を岡山体育学会と称する。

第2条 

この会は体育・スポーツに関するあらゆる科学的研究を行うことによって体育学の発展をはかり、もって体育の実践に寄与することを目的とする。

 

第2章 事業

 

第3条 

この会の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)研究会・講演会を年1回以上開催。

 (2)機関誌「岡山体育学研究」の発刊。

 (3)その他この会の目的に資する事業。

 

第3章 会員

 

第4条 

この会の会員は前条の目的に賛同する正会員及び賛助会員をもって組織する。

 

第4章 役員

 

第5条 

この会に下記の役員を置く。選出方法は別に定める。

 (1)会長    1名    (2)副会長(事務局長)1名

 (3)理事   若干名    (4)常任理事     1名

 (5)監事    2名    (6)アドバイザー  若干名

第6条 

会長は本会を代表し会務を執行する。

  

第7条 

副会長は事務局長を兼任し、会長に事故があるとき、その職務を代行する。

第8条 

理事は役員会を構成し会務の企画運営に当たる。

第9条 

常任理事は会計および庶務を担当する。

第10条 

監事は会計を監査する。

  

第11条 

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

第5章 総会および役員会

 

第12条 

この会の総会は通常毎年1回開催し、会の事業および運営に関する重要事項を審議決定する。総会は会長が招集し、全会員の二分の一以上をもって構成する。但し委任状は認める。また、必要があれば役員会の議を経て臨時総会を開くことができる。

  

第13条

役員会は必要に応じ会長これを召集し、会務に関する審議を行う。

 

第14条 

総会および役員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。

 

第6章 編集委員会

 

第15条 

本会の事業のうち機関誌発刊のために編集委員会を置く。委員長は理事の互選により決する。編集委員若干名は委員長が委嘱し役員会の承認を得て決する。委員会の運営に関する細則は別に定める。

第7章 会 計

 

第16条 

この会の経費は次の収入によって賄う。

 (1)会員の会費         (2)事業収入

 (3)他よりの助成金および寄付金  (4)その他

第17条 

会員の会費は年間2,000円とする。

  

第18条 

この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日とする。

 

第8章 附 則

 

第19条 

この会に事務局を置く。事務局長は、役員会の承認を経て決定 し、事務局の会務をおこなう。

第20条 

この会の会則は総会の議決により変更することができる。

  

第21条

この会則は平成14年3月9日より施行する。

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